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第2部 相続対策一般
- 1 相続対策の種類
- 相続対策はつぎの3つに分かれる。これらを総合的に検討して各対策のバランスを確保する。ただし、事業承継対策については、株式承継、従業員、取引先等々という、以下とは異なる配慮が必要になる。
- (1)円満相続対策
- ・ 相続人間で円満に解決できること(相続人間で争いが生じないようにする)。
- ・ 遺産分割対策もこれに入る。
- (2)納税対策(相続税納税資金の準備)
- ①主として以下の4つに分類される。
- ・ 金融資産の予定相続人への計画的な贈与
- ・ 生命保険の活用
- ・ 物納の準備
- ・ 不動産活用の検討
- ②具体的には、主として以下のような点について整理しておく。
- ア、相続発生の場合の、相続税額の概算を把握しておく。
出発点は相続財産の棚卸しであり、相続財産の現状を正確に把握する。 - イ、状況によっては、土地を有効活用地と納税用地とに分ける。
- ウ、定期借地権の活用、貸宅地整理(地主が借地権を取得、借地人が底地を取得、
地主・ 借地人が土地を第3者に売却など)、その他の対策を事前に考えておく。 - エ、物納と不動産売却の損得比較をする。
- ア、相続発生の場合の、相続税額の概算を把握しておく。
- ①主として以下の4つに分類される。
- (3)節税対策(相続税の軽減)
- ①これには主として以下のようなものがある。
- ・ 生前贈与、贈与税の配偶者控除等
- ・ 不動産の課税評価引き下げ対策(アパ-トの建築、土地の分割等)
- ・ 各種土地の活用
- ②この場合、節税対策内容のメリット、デメリットを検討する。
- ①これには主として以下のようなものがある。
- 2.相続対策としての土地有効活用の目的
- (1)つぎの分類から土地の活用を考える。
- ①自己利用・・・・居住用、事業用などに利用する。最後まで換金を予定しない。
- ②収益用・・・・・・収益物件を選択する。有効活用の対象とする。
- ③換金用・・・・・・換金しやすいように更地での保有または青空駐車場での利用。
- (2)なお、土地有効活用の目的としては、他面からみると、つぎのようなこともいえる。
- ・ 不動産収入を得る
- ・ 節税対策(所得税、法人税、固定資産税等の軽減)をたてる。
- ・ 相続対策(相続税の軽減、物納の容易化)をたてる。
- 3.参考-貸家(自己所有地にアパ-ト、貸家等を建てている場合)の評価額-
- (1)評価額計算
- ①土地部分(貸家建付地)
その土地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合(通常30%))=評価額- ・ 借地権割合を70%とすると、70%×30%=21%の評価減となる。
- ②建物部分
固定資産税評価額(大体は、建築費総額の50%)×(1-借家権割合(通常30%))=評価額(自用の建物の約70%)
- ①土地部分(貸家建付地)
- (2)アパ-ト等を建てるときの注意点
- ・ 相続税評価額は安くなるが、キャッシュフロ-からみた収支採算の検討が重要。
キャッシュフロ-の計算は将来のリスクを適格に判定し、保守的に行う。 - ・ 将来の処分=売却が相応にいくかは、この収支採算性いかん、となる。将来の処分先=買主は投資家であることを想定しておく。
キャッシュフロ-の内容いかんで、将来希望価格で売れる、売れない、となる。
最悪のケ-スは、中古アパ-トの売却において、建物解体・ 土地のみ売却で、残余ロ-ン返済ともなりうる。 - ・ 建物名義を誰(親か子供か)にするかを検討する(原則的は親名義とする)。
- ・ 相続税評価額は安くなるが、キャッシュフロ-からみた収支採算の検討が重要。





