ミニ解説
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相続対策

第2部 相続対策一般

1 相続対策の種類
相続対策はつぎの3つに分かれる。これらを総合的に検討して各対策のバランスを確保する。ただし、事業承継対策については、株式承継、従業員、取引先等々という、以下とは異なる配慮が必要になる。
(1)円満相続対策
  • ・ 相続人間で円満に解決できること(相続人間で争いが生じないようにする)。
  • ・ 遺産分割対策もこれに入る。
(2)納税対策(相続税納税資金の準備)
  1. ①主として以下の4つに分類される。
    • ・ 金融資産の予定相続人への計画的な贈与
    • ・ 生命保険の活用
    • ・ 物納の準備
    • ・ 不動産活用の検討
  2. ②具体的には、主として以下のような点について整理しておく。
    • ア、相続発生の場合の、相続税額の概算を把握しておく。
      出発点は相続財産の棚卸しであり、相続財産の現状を正確に把握する。
    • イ、状況によっては、土地を有効活用地と納税用地とに分ける。
    • ウ、定期借地権の活用、貸宅地整理(地主が借地権を取得、借地人が底地を取得、
      地主・ 借地人が土地を第3者に売却など)、その他の対策を事前に考えておく。
    • エ、物納と不動産売却の損得比較をする。
(3)節税対策(相続税の軽減)
  1. ①これには主として以下のようなものがある。
    • ・ 生前贈与、贈与税の配偶者控除等
    • ・ 不動産の課税評価引き下げ対策(アパ-トの建築、土地の分割等)
    • ・ 各種土地の活用
  2. ②この場合、節税対策内容のメリット、デメリットを検討する。
2.相続対策としての土地有効活用の目的
(1)つぎの分類から土地の活用を考える。
  1. ①自己利用・・・・居住用、事業用などに利用する。最後まで換金を予定しない。
  2. ②収益用・・・・・・収益物件を選択する。有効活用の対象とする。
  3. ③換金用・・・・・・換金しやすいように更地での保有または青空駐車場での利用。
(2)なお、土地有効活用の目的としては、他面からみると、つぎのようなこともいえる。
  • ・ 不動産収入を得る
  • ・ 節税対策(所得税、法人税、固定資産税等の軽減)をたてる。
  • ・ 相続対策(相続税の軽減、物納の容易化)をたてる。
3.参考-貸家(自己所有地にアパ-ト、貸家等を建てている場合)の評価額-
(1)評価額計算
  1. ①土地部分(貸家建付地)
    その土地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合(通常30%))=評価額
    • ・ 借地権割合を70%とすると、70%×30%=21%の評価減となる。
  2. ②建物部分
    固定資産税評価額(大体は、建築費総額の50%)×(1-借家権割合(通常30%))=評価額(自用の建物の約70%)
(2)アパ-ト等を建てるときの注意点
  • ・ 相続税評価額は安くなるが、キャッシュフロ-からみた収支採算の検討が重要。
    キャッシュフロ-の計算は将来のリスクを適格に判定し、保守的に行う。
  • ・ 将来の処分=売却が相応にいくかは、この収支採算性いかん、となる。将来の処分先=買主は投資家であることを想定しておく。
    キャッシュフロ-の内容いかんで、将来希望価格で売れる、売れない、となる。
    最悪のケ-スは、中古アパ-トの売却において、建物解体・ 土地のみ売却で、残余ロ-ン返済ともなりうる。
  • ・ 建物名義を誰(親か子供か)にするかを検討する(原則的は親名義とする)。

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