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相続対策

第4部 地主による貸宅地の整理

1. 整理の目的
  • ・ 費用支出と地代とのアンバランス
  • ・ 相続発生時の相続税
2.整理方法
以下の方法がある。
(1)底地を売却する方法
  1. ①借地人に売却
    理論的価格は底地割合法が標準的
  2. ②地上げ業者に売却
    理論的価格は収益価格(地代徴収権価格)→安くなる。
(2)借地権を買取る方法
価格の評価方法は種々あるが、借地権割合法が標準的
(3)底地と借地権を等価交換する方法
  1. ①地主・ 借地人間で、底地と借地権とを等価交換し、その後は、当該土地は地主と旧借地人の完全所有権に分割される。
  2. ②税法上の交換特例あり。→税務申告で課税の繰延により税金がかからない。
    • ・ 交換特例の要件
      • ア、当事者双方が1年以上保有していたこと
      • イ、交換のために取得したものでないこと
      • ウ、交換後も従前の用途に供すること
      • エ、交換差金は髙い方の20%以内であること
  3. ③キ-ポイントは、交換比率と土地の分け方にある。
(4)「借地権対象外の地主所有の他の土地」と借地権対象土地とを等価交換する。
(5)「借地権対象外の借地人所有の他の土地」と借地権対象土地とを等価交換する。
(6)共同売却
  1. ①底地と借地権を第3者に売却
    • ・ 第3者の例・・・建売業者(建売価格から業者の採算性判断となるので、売却価格が動く)
  2. ②底地と借地権を地上げ業者に売却
    • ・ デメリット・・・売却価格が安い。
(7) マンション等価交換
借地上にディベロッパ-がマンションを建設し、底地・ 借地権相当分のマンション床を等価交換で取得する。
(8)物納
  1. ①地主は底地を物納(将来借地人は国から底地取得が可能)
  2. ②物納適格要件
    • ア、地代が周辺相場の70%以上であること
    • イ、隣接地、貸宅地の境界確認書を作成する
    • ウ、借地人から受領した保証金・ 預かり金がないこと
    • エ、抵当権、仮登記等の設定がないこと
    • オ、地主に不利な特約、当該土地についての係争がないこと

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